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オーナー企業の役員給与に規制が設けられたと聞きましたが、どんなものですか? | |
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はい、実質的に一人で経営されている会社の役員の給与については、給与所得控除相当額が法人税の課税対象になります。実質的に一人で経営している会社とは次の(1)と(2)の両方が当てはまる会社です。そしてこの場合の役員には社長とその親族が含まれます。 | |
(1)社長とその親族が株式の総数の90%以上を有する会社 (2)社長とその親族が役員の過半数を占めている会社 従って実質一人会社にならないためには、株式と役員の分散が必要となります。 但し、実質一人会社であっても次の規定のいずれかに当てはまる場合は大丈夫です。 (3)実質一人会社の法人税の所得等の金額の過去3年分の平均額が年800万円以下である場合 |
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| (4)上記(3)の平均額が、年800万円超3,000万円以下であり、かつその平均額のうち役員給与の金額の占める割合が50%以下である場合。従って、所得と役員給与の合計額が3,000万円以下でかつ社長の給与が1,500万円以下であれば大丈夫です。 |
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| この規定は、平成19年3月期の決算法人から適用になります。従ってそれまでになんらかの手を打つ必要があると思われます。 |