東京都千代田区神田司町 確定申告 相続 税務相談 法人税務 会計業務 事業継承 新会社法

永井洋子税理士事務所 NAGAI Tax&Accountant Office 東京都千代田区神田司町2-10
神田司町APビル8F

TEL : 03-3526-5255
FAX : 03-3526-5256
  淡路町駅から徒歩1分
お役立ち情報
 
 
 

お役立ち情報

会社法の改正について

Q 平成18年5月1日の会社法改正で何が変わりましたか?
A 大きな改正点は次の通りです。
  1. 最低資本金制度がなくなりました。株式会社は最低1,000万円、有限会社は最低300万円の資本金が必要でしたが、この制限がなくなって1円でもよくなりました。
  2. 有限会社制度がなくなり新設会社はすべて株式会社になりました。但し、既存の有限会社は、「新会社法」施行後も現行の制度が適用されますので、そのまま存続されます。
  3. 会計参与制度が導入されました。会計参与の資格要件は、税理士・税理士法人・公認会計士・監査法人でなければなりません。また、株式会社またはその子会社の取締役・執行役・監査役・会計監査人・支配人・使用人を兼ねることはできません。会計参与の役割は、決算に関わる計算書類と会計参与報告書の作成です。
  4. 取締役・監査役の任期を10年にすることができるようになりました。これは10年以内であれば何年でもかまいません。但し、定款で株式譲渡を制限する規定を設けている会社に限ります。
  5. 取締役会と監査役を廃止することができるようになりました。取締役会を設置しない会社の取締役は1人でもよいことになりました。
  6. 新会社は株券を発行する必要がなくなりました。
▲ TOPへ戻る

法人税法の役員給与について

Q 役員報酬として認められるものが厳しくなり、かつ役員給与という名称になったと聞きましたが・・・?
A 今までの役員報酬には次のもの以外はすべて認められていました。
  1. 役員賞与
  2. 不相当に高額な部分の役員報酬
  3. 隠蔽・仮装経理により支給する報酬

    しかし、今回の法人税法の改正で次の給与以外は認められないことになりました。
  1. 定期の同額の給与。従って事業年度の途中で増やしたり減らしたりした場合は、増やした部分や減らした部分が認められないこととなりました。
  2. 事前に確定していてかつ届け出た場合の給与(今までは役員賞与と呼ばれていました)
  3. 利益に連動している給与(今までは役員賞与と呼ばれていました)
Q オーナー企業の役員給与に規制が設けられたと聞きましたが、どんなものですか?
A はい、実質的に一人で経営されている会社の役員の給与については、給与所得控除相当額が法人税の課税対象になります。実質的に一人で経営している会社とは次の(1)と(2)の両方が当てはまる会社です。そしてこの場合の役員には社長とその親族が含まれます。
(1)社長とその親族が株式の総数の90%以上を有する会社
(2)社長とその親族が役員の過半数を占めている会社
従って実質一人会社にならないためには、株式と役員の分散が必要となります。
但し、実質一人会社であっても次の規定のいずれかに当てはまる場合は大丈夫です。 
(3)実質一人会社の法人税の所得等の金額の過去3年分の平均額が年800万円以下である場合
(4)上記(3)の平均額が、年800万円超3,000万円以下であり、かつその平均額のうち役員給与の金額の占める割合が50%以下である場合。従って、所得と役員給与の合計額が3,000万円以下でかつ社長の給与が1,500万円以下であれば大丈夫です。
この規定は、平成19年3月期の決算法人から適用になります。従ってそれまでになんらかの手を打つ必要があると思われます。
▲ TOPへ戻る